誰からもらったか、またその金額によります。
まず、他メンバーからの支援金については、個人から個人への寄付という扱いになります。
年間110万円までの控除がありますので、他メンバーからの支援金額が110万円を超えた場合に税金がかかり、その税金は贈与税となります。
参考:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
次に6か月に行われる寄付金配分については、当社から個人のメンバーの皆様への寄付という扱いになります。その場合贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。そのため、一時所得や雑所得といった形で寄付金を確定申告において申請する必要があります。