全額ではありませんが控除されます。
国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。そして、法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入され、当社への寄付はこの一般の寄附金に該当します。
損金算入が可能な金額の計算式は
(資本金等の額 ×(当期の月数÷12か月)×(2.5÷1000)+所得の金額×(2.5÷100)) X (1÷4)=〔損金算入限度額〕
参考:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm